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うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

旅館業営業許可


旅館業を営むには許可が必要です


旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

旅館業を経営する者は、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。


旅館業営業許可の区分


旅館業営業には、営業形態に応じて三つの区分が設けられています。

旅館・ホテル営業 観光ホテル、リゾートホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、観光旅館等
簡易宿所営業 民宿、ペンション、ゲストハウス、カプセルホテルなど
下宿営業 大規模な公共工事において、その工事期間中に労働者が宿泊している施設など

それぞれの営業形態についての詳しい説明については

旅館業営業の種類をご覧ください


旅館業営業許可申請方法について


旅館業の許可申請自体は保健所にて行います。ですが、申請の前に保健所に加えて、消防署や土木事務所などとの打ち合わせが数回必要となります。

旅館業営業許可申請についての詳しい説明については

許可申請についてをご覧ください

旅館業営業許可取得のポイント


旅館業許可取得のためにはいくつかの要件をクリアする必要があります。
具体的には物件の立地、建物の遵法性、申請者の欠格要件などです。

旅館業営業許可取得のポイントについての詳しい説明については

許可取得のポイントをご覧ください

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