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うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

許可取得のポイント

旅館画像

物件の立地場所

旅館業を始めるには、都市計画法で定められた場所でしか営業をすることができません。

具体的には第一種・二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、市街化調整区域を除く用途地域の指定のない区域で営業が可能です

ただ、施設の規模により第一種住居地域では営業できない場合もあります。

住居専用地域、工業地域では営業ができません。

また、物件の周囲100メートルの範囲に学校や児童福祉施設または公園などがある場合、その施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合と認められるときは許可を受けることができません。

具体的には、ラブホテルなどを想起させるような外観の建物や、派手なネオンサインを用いた看板が設置されているような場合、清純な環境施設を害すると判断される可能性が高いです。

建物の遵法性

既存の建物を利用して旅館業許可の取得を考えた場合、その建物がきちんと建築基準法に則って建てられた建築物である必要があります。

建築当時は法に適合していたとしても、現在の法では適合していない建物も多いですが、このような建物もきちんと現在の法律に適合するよう改修をする必要があります。

これから新たに建物を建築する場合、各種法律に適合するように設計をし、建築すれば特に問題はないのですが、既存の建物で完了検査済証のない物件の場合、旅館業の許可を受けることは難しくなります。

ただし、建築確認は受けたが、完了検査を受けていない、という場合でもなんとかなるケースもございます。当事務所では、建築確認を受けているかの調査も行っております。

用途変更

既存の建物を利用して旅館業を営む場合、建物の用途変更をしないといけない場合があります。

具体的には、宿泊施設として使用する部分が200平米以上の場合、用途変更の手続きが必要です。

200平米を超えない場合、用途変更の確認申請は不要でも、建築基準法に従った建物の構造基準にしないといけません。

一般住居で200平米を超えない部分だけ人に貸し出すから、何もしないでそのまま貸し出せる、というわけではありませんのでご留意ください。

建物の用途変更をするには高額の費用がかかる可能性があります。

もちろん、元々旅館だった建物で、用途が旅館・ホテルとなっている建物は用途変更の必要はありません。

消防用設備

旅館業を営む場合、不特定多数の人が宿泊するわけですから、建物にしっかりとした消防用設備を備え付ける必要があります。

施設の規模によって必要となる消防設備は違います。

規模の大きな建物でしたら、スプリンクラーや消防へ通報する火災報知設備が必要ですし、規模の小さい建物でも、自動火災報知設備の設置は不可欠です。

この場合、単体の感知器を鳴らすだけの住宅用火災警報器では不適合となります。

その他に宿泊客を避難させるための誘導灯や消火器の設置、カーテンやじゅうたんを防炎物品とする必要があります。

これらの設置にも多額の費用がかかります。

まとめ

旅館業の許可申請をお考えの場合、以下の点を確認してから、旅館業許可申請をするか判断してください。

・物件の立地場所の確認

・建物に検査済証があるか(建築確認は受けているか)

・用途変更は必要なのか

・消防設備の設置費用の目途

・建物の建築、改修費用の目途

これらを踏まえ、旅館業許可申請のご相談をしたい方はお電話ください。


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