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うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

民泊


民泊とは?


民泊住宅の画像

法令上の定めはありませんが、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。

個人が自宅の一部を利用し、宿泊料を得る目的で人を宿泊させる場合、旅館業の許可または住宅宿泊事業者届出等が必要です。

知人・友人を宿泊させる場合は許可は不要です。

うらやす行政書士こうら事務所では、法施行後いち早く届出に携わっております。

関東のある県で、その県で一番最初の民泊施設の届出も経験しており、行政との折衝や届出のポイントを熟知しております。

行政書士に届出を依頼する際は、是非当事務所にお任せください。


民泊を始めるには


民泊を始める場合、一般的に住宅宿泊事業者の届出をして事業を開始します。

その他、特区民泊制度を利用したり、旅館業営業許可を取得することで民泊を始めることが出来ます。

ちなみに特区民泊制度とは、国家戦略特別区法という法律で定められた場所で、旅館業法の縛りを受けない宿泊施設の運営が可能となる制度です。

令和2年12月現在で認定されている特区は、東京都大田区、大阪府内33自治体、大阪市、北九州市、新潟市、千葉市となります。

ただし、この制度はあまり普及していないのが現状です。一番最初に特区民泊制度を導入した東京都大田区こそ多くの施設が運営されていますが、その他の自治体では各市に一つだけというところも多く、政府の想定どおりに宿泊施設が増えていないのが現状です。

これは、住宅宿泊事業法が制定され、年間営業日数以外は縛りが多くないこちらの制度を利用する事業者が多いことが原因と考えられます。

そのためここでは、住宅宿泊事業法に基づく、住宅宿泊事業者の届出によって民泊を始める場合に絞って説明いたします。


住宅宿泊事業法


平成30年6月15日に施行された法律です。 この法律によると、既存の住宅をそのまま利用して、宿泊者を受け入れることができます。

届出制となっており、業を営もうとする場合は住宅宿泊事業者として自治体に届け出る必要があります。

その他、民泊物件の管理を行う住宅宿泊管理業者と、部屋販売の仲介を行う住宅宿泊仲介業者が定められています。

住宅宿泊事業についての詳細は、

住宅宿泊事業の概要をご覧ください。


住宅宿泊事業の届出方法について


住宅宿泊事業者届出は、「民泊ポータルサイト」を利用して届出書を作成し、添付書類と共に物件の所在する自治体の指定する届出先に提出します。

オンライン上で電子申請をすることも可能ですが、行政書士に委任する場合は印刷した届出書を提出いたします。

住宅宿泊管理業者の登録、住宅宿泊仲介業者の登録もこのポータルサイトにログインして行います。

住宅宿泊事業者の届出方法についての詳細は、

事業者届出の方法をご覧ください。


住宅宿泊事業のポイント


住宅宿泊事業者の届出にも、いくつかのポイントがあります。

建物の用途、消防設備、届出者の欠格要件、各種関連法令の遵守などがあります。

住宅宿泊事業のポイントについての詳細は、

住宅宿泊事業のポイントをご覧ください。

バナースペース

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