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うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

住宅宿泊事業のポイント

住宅宿泊事業施設画像

届出建物の種類に注意

住宅宿泊事業者として届出をしようとしている建物の登記事項証明書に記載の種類が「居宅」でないといけません。

あくまでも住宅を利用しての制度という点に注意してください。
実際に人が居住していたとしても、その建物の種類が事務所となっている場合、届出が受理されなかった経験があります。

もし、登記事項証明書に居宅以外の種類が記載されている場合は、登記の変更が必要となります。

届出先自治体によりルールが全く違う

届出先の自治体によっては民泊を全面禁止の条例を制定しているところもあります。
また、営業日数に制限をかけている自治体もあり、年間180日の営業ができないケースもあります。

以前相談を受けたケースで、都内のある自治体で民泊を始めたいというご依頼だったので確認したところ、その自治体では週末だけ営業が可能で、年間60日以内の営業までと定められていました。このため、この相談者は開業を諦めました。

物件を借りて事業を営もうと考えている方は、必ず自治体のルールを確認してから契約をして下さい。

排出されるゴミは事業系ゴミとして処理が必要

たとえ一般住宅での宿泊とは言え、宿泊料を得て営業している以上は事業者となります。

営業の結果排出されるゴミに関しては、事業系ゴミとして処理する必要がありますので、自治体のルールに従ってください。

ただし、うるさく言われなかった自治体もありましたので、これも各自治体で違いがあります。

そもそもこのルール自体、既存の大規模旅館を想定してつくられているもので、民泊や小規模旅館には全くそぐわないルールです。

将来的には規模によって判断が分かれるようになることも想定できますが、現状では民泊でもこのルールに則る必要があります。

関連法令にも注意が必要

住宅宿泊事業法以外に、消防法、建築基準法、自治体の条例などもしっかりと把握しておく必要があります。

特に、水質汚濁防止法関連の手続きが必要となるケースが多いので、確認が必要です。

※追記 令和2年12月に水質汚濁防止法施行令が改正され、民泊の場合の水質汚濁防止法による届出の義務が廃止されました。

また、民泊を始めるうえで一番ハードルが高いと思われるのが、建築基準法に定められている「非常用照明設備」の設置です。

家主居住型でなおかつ宿泊室の延べ床面積が50u未満の場合や、居室の床面積が30u未満で外気に開放されている避難通路が、すぐ目の前にある場合(アパートの一室が分かりやすい例)は設置する必要がありませんが、それ以外の場合は基本的に、宿泊室や避難経路にこの非常用照明設備の設置する必要があります。

非常用照明設備は、火事などの非常時に停電が起きても、通常とは別系統の電源又は設備単独で点灯が可能で、煙などで視界が悪くなっても避難経路を照らすことが出来るように設置する設備です。

この非常用照明については、資格を持った電気設備工事士に設置をお願いすることが必要です。電源を別系統にする必要が多いため、工事が必要となるケースが多いです。

最近は後付け式の物が販売されていますが、電源ケーブルが1メートルほどで、延長コードは使用してはいけないということになっているので、電源の確保が難点です。

周辺住民への事前周知

都内のある自治体での届出の際、届出住宅の敷地から20m以内の全ての周辺住民への周知を行うよう言われ、全部で100件の郵便ポストにあいさつ文を投函した経験があります。

周囲がマンションに囲まれている場所だとこのようなケースもあります。

このケースのように、開業案内をポストへ投函するだけで済む場合はまだ良いのですが、場所によっては住民説明会の開催が必須の自治体もあります。

いずれにしても営業を開始してから、周辺住民から苦情が来るようなことは避けなければなりません。しっかりと地域から理解を得られるような運営を心掛けてください。

苦情などには必ず真摯に、謙虚に対応する姿勢がないと、営業を開始するべきではありません。

周辺案内や避難経路図などを多言語対応で準備

宿泊者に外国人を想定している場合、施設内の案内文は多言語で記載しておくのが良いでしょう。

宿泊者の利便性や、緊急事態の際の安全確保のためにも、最低でも英語表記は必要となります。警察への通報番号、消防への通報番号なども記載して下さい。

自分が異国の地で不安に思っている場合を想像して、外国の方でも安心して過ごせるような案内文を工夫して作成することで、宿の評価も上がります。

不明な点はご相談下さい

元ホテルマンの経験を生かし、多くの宿泊施設の開業に携わってきました。

安易な営利目的での開業は結局長続きしません。長く地域に根差す宿泊施設を目指して頑張ってください。

そのために分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

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