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うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

事業者届出の方法

届出の要件


自動火災報知設備画像

住宅宿泊事業者の届出を行うには必要な要件があります。

設備要件

届出をする住宅には、台所・浴室・便所・洗面所が必ずないといけません。

居住要件
     

届出住宅に居住実態があるかどうかなど、届出する住宅が本当に住宅として使用されているかを疎明する必要があります。具体的には

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

以上のうちいずれかを満たす住宅でないと、届出をすることができません。

欠格要件

届出者の欠格要件として破産手続開始の宣告を受けて復権を得ない者や、暴力団とのつながりがある者などは届出ができません。

住宅の安全確保措置

住宅の安全確保措置とは、火災や地震などの際に、宿泊者が安全に非難できる体制を整えることで、非常用照明設備の設置が原則必要であったり、場合によっては防火区画が必要となるケースもあります。
また、建物の規模によっては、避難通路が二方向に必要であったりもするので、注意が必要です。

消防設備の設置
     

住宅の規模や家主の在、不在によって必要な消防設備の要件は異なります。細かく規定されているので、詳しくはお問い合わせください。

マンションの場合は管理規約の確認を

マンションで民泊を行う場合、マンション管理規約で民泊が禁止されていないことが前提になります。

また、既にほかの部屋で住宅宿泊事業者届出がされている場合、総部屋数に対する制限があるため届出ができない可能性もあります。

さらに、民泊を始めることで、建物全体に自動火災報知機を付ける必要が出てくるケースもあり、マンションでの事業は非常に難しいケースもありますので安易に考えない方が良いでしょう。

届出に必要な書類


届出に必要な書類は、法人か個人か、建物の所有形態や使用状況により変わってきます。

届出者が法人の場合に必ず必要な書類
1.届出書 民泊制度運営システムで作成
2.定款又は寄付行為 原本照合が必要
3.登記事項証明書 3か月以内のもの
4.役員全員の本籍地発行の身分証明書 3か月以内のもの
5.住宅の登記事項証明書 3か月以内のもの
6.住宅の図面 設備の設置状況が分かる図面
7.誓約書 欠格事由に該当しないことの誓約書
8.消防法令適合通知書 管轄消防署で入手

これらの他に、大家の承諾書や、住宅周辺のスーパーで日用品を購入した際のレシートなど、ケースによって必要な書類は変わります。

バナースペース

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