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うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

住宅宿泊事業の概要


住宅宿泊事業法の趣旨


ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。

また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高まっています。

一方で、いわゆる民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じています。

これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。

旅館業法との比較


旅館業法との違いは以下の通りです。

家主居住型と不在型とは、住宅宿泊事業を営む家主が人を宿泊させる間、その家に居住しているか否かに基づき分類されるもので、必要な手続きが変わってきます。

簡易宿所 家主居住型 家主不在型
手続者 事業者 家主 家主/管理者
申請区分 許可 届出 届出
営業日数制限 なし 180日/年 180日/年
宿泊日数制限 なし なし なし
苦情処理 事業者 家主 管理者
フロント設置 原則不要 不要 不要
居室の床面積 33u以上 3.3u/1人 3.3u/1人
住居専用地域営業 ×
自動火災報知機 必要 必要
収益性

三種類の事業者


住宅宿泊事業法においては、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、

「住宅宿泊事業者」

「住宅宿泊管理業者」

「住宅宿泊仲介業者」

という3つの業者が位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。以下簡単に説明します。

事業者 管理業者 仲介業者
業務内容 宿泊者を泊める 物件を管理する 施設の販売代行
監督者 都道府県知事 国土交通大臣 観光庁長官
認可方法 届出 登録 登録

住宅宿泊事業者のうち家主不在型にあたる場合や、法人の場合は、必ず住宅宿泊管理業者との契約が必要です。

不明な点はお問い合わせください


結構細かい規定があるので、ご自分が住宅宿泊事業を営む前に、ご不明な点があればお問い合わせください。

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