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〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
旅館・ホテル営業を開始するには以下の基準をクリアしなければなりません。 ただしこの他にも建築基準法や消防法令等に適合していないと旅館・ホテル営業を開始することはできません。 開業をお考えの方はぜひ旅館業に精通した当事務所にご相談ください。
一 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室のときは九平方メートル)以上であること
二 宿泊しようとしている者との面接に適する玄関帳場その他当会社の確認を適切に行うための設備として厚生労働省で定める基準に適合するものを有すること
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たす適当な規模の入浴設備を有すること
五 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を有すること
六 適当な数の便所を有すること
七 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲概ね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール 若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊戯をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること
八 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること
簡易宿所営業を開始するには以下の基準をクリアしなければなりません。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であることと
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に使用を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
六 適当な数の便所を有すること
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること
下宿営業を開始するには以下の基準をクリアしなければなりません。
一 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
二 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に使用を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
三 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
四 適当な数の便所を有すること
五 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること
ここでは千葉県での旅館業営業許可申請に必要な書類を紹介します。各都道府県や自治体により違いがありますのでご注意下さい。
・旅館業営業許可申請書
・構造設備の概要書
・付近の見取り図(営業施設の位置並びに当該施設の所在地を中心とした半径100メートルの区域内における学校等の位置及び名称を記入した縮尺2,500分の1のもの)
・営業施設の配置図、正面図、側面図及び各階の平面図(施設の構造設備を明らかにした縮尺100分の1のもの)
・客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図(縮尺100分の1のもの)
・法人の場合、定款又は寄付行為の写し及び履歴事項全部証明書(90日以内のもの)
・建築基準法に基づく検査済証の写し及び消防法令適合通知書
・その他申請に必要な書類
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