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うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

旅館業営業の種類

 

旅館業には以下の3つの営業区分があります。

施設の規模や宿泊形態などによって、営業区分が定められています。


旅館・ホテル営業


旅館画像

旅館業法で定める「旅館・ホテル営業」とは<施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう>と定められています。

以前は和室を主に営業すると旅館営業、洋室を主に営業するとホテル営業と分かれていましたが、平成30年の旅館業法改正で統一されました。

ちなみに旅館業法上の「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業法に定められた施設を利用することを言います。

主な旅館・ホテル営業の種類


観光ホテル、リゾートホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、観光旅館等

簡易宿所営業


カプセルホテル画像

旅館業法で定める「簡易宿所営業」とは<宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう>と定められています。

多数人で宿泊場所を共用するという部分がポイントで、一部屋に違うグループの人たちが宿泊可能な形態です。

申請先の自治体によっては、1グループの貸切宿の許可申請の場合に、簡易宿所営業では不可と言われる場合がありますので注意が必要です。

主な旅館・ホテル営業の種類


民宿、ペンション、ゲストハウス、カプセルホテルなど

下宿営業


旅館業法で定める「下宿営業」とは施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいうと定められています。

下宿営業と聞くと、学生の下宿などが想起されますが、旅館業法上の下宿営業は

一 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。

二 施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業しているものであること。

と定められています。

このことから、いわゆる学生下宿は、部屋の管理が専ら学生に委ねられており、しかも、学生がそこに生活の本拠を置くことを予定していることから、営業の許可の対象とはならないとされています。

アパート等の貸室との違いもこの点にあり、部屋の管理(清掃などの衛生上の維持管理)を営業者がする場合は、下宿営業となります。

ホテルや旅館との違いは、構造設備の基準が甘い点にあります。例えばホテルの場合、広さの要件が一部屋7平方メートル以上と定められているのに対して、下宿営業の場合広さの要件はありません。

ただし一月以上の単位で部屋を貸すという点で、通常の宿泊施設とは性質が異なるものと理解して下さい。

主な下宿営業の種類


大規模な公共工事において、その工事期間中に労働者が宿泊している施設など

バナースペース

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