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〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
ホテルや旅館に温泉や大浴場があるのは、宿泊者にとっては魅力的ですよね。
ただし、公衆衛生の観点から不特定多数の人数が入浴する施設を備えるには許可が必要な場合があります。
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、利用する温泉(源泉)ごとに保健所長の許可(温泉利用許可)が必要になります。
また、温泉を新たに掘削する場合や、ポンプを設置・更新したり、温泉をくみ上げるときは、それぞれの行為に対して許可が必要となります。
施設のお風呂を外来のお客様にも利用させたい場合(立ち寄り入浴)、公衆浴場営業許可が必要となります。
こちらも保健所に申請するので、旅館業営業の許可申請と併せて申請すると良いかもしれません。
ただ、申請には非常に手間と時間がかかります。
土産物などを販売する売店を設置する場合、販売するものの内容によって許可が必要なケースがあります。
【食品以外の土産物を販売するだけのケース】
【食品を売店で販売する場合】
【地ビールなどお酒を販売する場合】
【タバコを販売する場合】
【自家製のお菓子や総菜を製造販売する場合】
このように内容によって必要な許可は多岐にわたります。
いずれにしても、各自治体の条例や保健所の見解によって必要な許可は変わってきます。
ホテル内でクリーニングサービスを実施する場合
ホテルのランドリーサービスは大規模なホテルにはつきものです。
施設に洗濯設備を設けて、自社で洗濯をする場合は一般クリーニング所届出が必要です。
また、お客様から洗濯物を預かって、専門所業者に洗濯してもらう場合、取次クリーニング所の届出が必要です。
ただし、設備の基準や資格を持った人が必要など、実際にサービスを行うには、なかなかハードルが高くなります。
通常、ゲームセンターを設置する場合は、風俗営業許可が必要となります。
しかし、ホテルや旅館、大規模なスーパー、遊園地などは例外的に許可なしで設置が認められています。
ただし、ゲームコーナーが見通せるようになっている必要があります。
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