本文へスキップ

うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

宿泊施設で食事を提供したい

レストランを併設したい


宿泊施設でレストランを併設したい場合は、飲食店営業許可が必要となります。

飲食店営業許可の取得については、

うらやす行政書士こうら事務所//飲食店営業許可サイトをご覧ください。

飲食店営業許可サイトへのリンク

お部屋で食事を提供したい


お客様のお部屋で食事を提供したい場合も、飲食店営業許可が必要となります。

民泊や旅館などで、お食事を部屋で提供したい場合でも、必ず許可を取得して下さい。

判断が難しいのは「外国人に日本の家庭料理をふるまう」といった形で食事を提供する場合です。

宿泊料金に食事代が含まれていない形で、無料で食事をふるまう場合は許可は不要だと考えがちです。

ですが、食品衛生法上は、宿泊施設が食事を提供する場合、「業」として飲食物を提供していることになるので、許可が必要です。

保健所は食中毒などが発生しないよう、責任の所在を明確にするため、宿で食事を提供する場合は許可を取得するよう指導しています。

無用なトラブルを避けるためにも、飲食店営業許可を取得するようお勧めします。

お客様が自炊する場合


お客様が、自分で調理をする場合は、飲食店営業許可は不要です。

お客様と営業者が共同で調理をする場合(郷土料理の調理体験など)も許可は不要です。

施設が食材を用意して、お客様が調理する場合は、自治体によって判断が分かれます。

いずれの場合も安易には判断せず、ご相談くださいますようお願いします。

喫茶コーナーを設けたい


施設内に喫茶コーナーを設ける場合は、喫茶店営業許可が必要です。

喫茶店で出すメニューに、自家製のアイスクリームやあんこを製造して使用した商品がある場合は、食品製造業の許可も必要です。

何が必要な許可なのか、ご自身の施設の状況を把握して、管轄保健所の判断に従うようにしましょう。

バナースペース

うらやす行政書士こうら事務所

〒279-0002
千葉県浦安市北栄4-21-1-102

TEL 047-315-3770
FAX 047-317-0191