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うらやす行政書士こうら事務所は旅館業営業許可申請・民泊届出を得意とする行政書士事務所です。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

宿泊施設でお酒を提供したい

バーやラウンジを設置したい


バー画像

ホテルや旅館の施設内にバーやラウンジを設置する場合は風俗営業許可(性風俗営業とは異なります)が必要となる場合があります。

風俗営業許可は飲食店営業許可を取得することが前提ですので、まず飲食店営業許可を取得します。

そのうえで、設置するバーやラウンジの照度が10ルクス以下だったり、接待行為を伴う場合は風俗営業許可が必要となります。

また、深夜0時から6時までの間にお酒を提供する場合は深夜酒類飲食店営業の許可が必要です。

接待行為もなし、照度も明るい、深夜は営業しないということであれば、飲食店営業許可のみで営業できます。

食堂でお酒を提供したい


施設内の食堂やレストランなどでお酒を提供する場合は、飲食店営業許可を取得します。

この場合、食事の提供がメインの施設ですので、深夜にお酒を提供するとしても、深夜酒類提供飲食店の許可は不要です。

ただし、名目上レストランだが、酒類の提供がメインの形態と税務署が判断した場合、深夜酒類提供飲食店の許可が必要です。

客室にミニバーを設けたい


客室内にミニバーを設置したり、冷蔵庫内にお酒を入れて販売している場合や、ホテルの廊下にお酒の自販機を設置する場合は一般酒類小売業免許が必要なのでしょうか?

宿泊者しか行けないフロアにお酒の自販機を設置する場合、免許は不要とされていますが、自販機の性能や販売時間に制限が必要な場合があります。管轄の税務署に必ず事前に確認が必要です。

ロビーなど、宿泊客以外でも容易に出入りできる場所でお酒(地ビールなど)を販売する場合、一般酒類小売業免許が必要です。

客室内でお酒を販売する場合は、免許は不要とされています。

ですが、未成年の宿泊客も当然いるので、未成年が客室内のお酒を飲まないように工夫する必要があります。

酒類指導官の判断によっては、客室内での酒類の販売に免許が必要と判断する方もいらっしゃるようなので、宿をオープンしてから勝手にお酒を販売する行為は避けてください。

いずれにしても、酒類の販売については管轄税務署の判断によって異なる可能性があります。ご自身で判断せず、酒類免許に精通した行政書士にご相談されることをお勧めいたします。

バナースペース

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